消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(関連法規)
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技術のない人が点検を行っても不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、関係者自らが点検しその結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
主な消防用設備等
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●消火設備/消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー・二酸化炭素消火設備など
●警報設備/自動火災報知設備・漏電火災警報器など
●消防用水/防火水槽など
●避難設備/救助袋・緩降機・誘導灯など
●消火活動上必要な施設/排煙設備・連結送水管など
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