ヘッダ ヘッダ静岡県消防施設業協同組合
なぜ、保守点検が必要なの?
 法定定期点検・報告制度  消防設備士等の従事を義務づけ  業務再委託禁止の原則  業務能力・責任能力のある保守点検業者とは  保守点検に用いる試験器具等の性能確保  防火設備の定期検査報告制度  消防機関等への報告様式
防火設備の定期検査報告制度(平成28年6月施行)
 − 建築基準法改正に伴う法定点検 −

 平成28年5月末までは、防火戸・防火シャッター等の防火設備の点検は、消防法(消防用設備等保守点検)及び建築基準法(建築設備点検)の2方面から実施されていました。

新制度スタート  国土交通省は、平成25年10月に発生した福岡県福岡市診療所火災等の教訓を踏まえ建築基準法を改正(平成26年6月制定・公布)し、平成28年6月から新たな法定定期点検である「防火設備定期検査報告制度」をスタートさせました。これにより、火災の早期発見及び消火を目的とする「消防用設備等保守点検」に加え、火災の延焼防止を目的とする「防火設備定期検査報告」が新たな法定点検として位置づけられました。なお、新しく法定された「防火設備定期検査報告」は、一級建築士、二級建築士又は国土交通大臣から交付される「防火設備検査員資格者証(新資格)」の交付を受けた者(=防火設備検査員)が行います。

組合の強味  静岡県消防設備保守点検業協同組合(以下「当組合」という))では、「消防用設備等保守点検」と「防火設備定期検査報告」を表裏一体の業務と位置づけ業務を行っています。その背景として、今回導入された「防火設備定期検査報告」は建築基準法による建設関連業務に位置づけられますが、当組合ではこれまでも「消防用設備等保守点検」の中で「防排煙設備点検」を実施してきた実績があります。組合の主な取組を紹介します。

1 組合員に「防火設備検査員資格者証(新資格)」の取得を積極的に推奨し有資格者を確保(平成30年8月1日現在、組合全体で66名の防火設備検査員)。
 
2 平成28年度に、組合内に設置した検討チームが「消防用設備等点検委託業務『点検料金積算基準(防火設備定期検査業務を含む)』平成28年度版」を作成し一括発注の受注体制を整備。
 
3 「消防用設備等保守点検」・「防火設備定期検査報告」一括発注のメリット及び当組合の実施状況等を県や市町に情報提供し、一括発注の実施を提案。

組合の提案  組合は、既に平成29年度から「消防用設備等保守点検」と「防火設備定期検査報告」を一括発注の形で行う委託業務(官公需)を受託し、経験と実績を積んでいます。今後も、経費縮減の観点からだけでなく、現場で実際に消防用設備等保守点検を行う者による検査(消防用設備等との連動確認)を確保し、消防法令等に逸脱する業務再委託や無資格者による不適正な(消防法等に違反する)保守点検を防止する観点からも、「消防用設備等保守点検」と「防火設備定期検査報告」との一括発注を提案していきます。

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個人情報保護方針 静岡県消防設備保守点検業協同組合