ヘッダ ヘッダ静岡県消防施設業協同組合
なぜ、保守点検が必要なの?
 法定定期点検・報告制度  消防設備士等の従事を義務づけ  業務再委託禁止の原則  業務能力・責任能力のある保守点検業者とは  保守点検に用いる試験器具等の性能確保  防火設備の定期検査報告制度  消防機関等への報告様式
業務能力・責任能力のある保守点検業者とは

<条件>
  
 静岡県消防設備保守点検業協同組合が「業務能力・責任能力のある保守点検業者」と位置づける条件を例示すると次のとおりです。
 
ア 県内に本社又は事業所があって、すみやかな対応ができ、公共施設等の維持管理に実績のある業者

イ 消防用設備等の種類ごとに必要な検査機器工具(校正された試験器具等)を有する業者

ウ 業務量と納期に見合った必要数の有資格者を雇用等し、保守点検を継続できる経営・組織基盤を有する業者

エ 消防用設備等の工事又は納入に携わり、点検も工事もできる業者(不良個所を発見しても、消防設備士を雇用等し直ちに工事のできる業者でなければ速やかな対応ができません。未整備のままでは建築物の使用ができない場合があります)
 
オ 消防用設備等に関する損害賠償保険に加入している業者

カ 点検実施者の責任を明示する点検済ラベルを貼付できる業者

<適正事業者への業務委託>
 
 法令遵守を逸脱すると思われる業務の再委託(一括再委託など)、名義貸し、無資格者の従事等による消防用設備等の不適正点検の懸念が拡大しています。
 
 これらは、消防用設備等保守点検業に対する信頼を著しく損うものであり、発注者(国民・住民)が行う火災予防や防火管理への影響が懸念されるところです。

 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、消防用設備等の保守点検を依頼するに当たっては、前述の「業務能力・責任能力のある保守点検業者の条件」等を参考にして、適正事業者に業務委託することが重要です。

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個人情報保護方針 静岡県消防設備保守点検業協同組合