(目 的)
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第1条
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この規約は、本組合が定款第7条第2号に掲げる事業のうち官公庁か らの受注(以下「官公需共同受注」という。)を行うに必要な手続、方法そ
の他の事項について定め、もって官公需共同受注の増進を図ることを目的と する。 |
(官公需共同受注対象品目)
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第2条
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本組合は、組合員の取り扱う業務のうち、次に掲げる保守点検業務を受注する。
(1)消火設備
(2)警報設備
(3)避難器具
(4)その他消火活動に必要な設備 |
(官公需共同受注の主体等)
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第3条
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官公需共同受注の主体は組合であり、契約参加、契約の締結はすべて理事長がこれを行う。
2 理事は、前項の契約に関し連帯して責任を負う。
3 組合員は、組合が官公需共同受注に参加する契約については、個別に参加することはできない。 |
(官公需共同受注の決定)
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第4条
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本組合は、官公需共同受注契約を締結しようとするときは、次号に掲 げる場合を除き理事会に諮りこれを決定するものとする。
(1)見積価格が100万円以下の契約を締結しようとするとき。 |
(受注品の配分) |
第5条
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本組合は、官公需共同受注契約を締結したときは、契約内容、その他組合員の状況を参酌して、公正に組合員に配分するものとする。
2 配分方法は、別に定める。
3 組合員は前項の規定により受注の配分があったときは、特別な事情がある場合を除きその履行を拒むことはできない。
4 組合員は受注の配分を受けたときは、仕様その他定められた条件に従い誠実にこれを履行しなければならない。 |
(受注業務の検査等) |
第6条
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組合は、第5条の規定による受注品目の保守点検業務について定められた仕様に合致しているかどうか検査するものとする。
2 組合は、必要があるときは組合員の事業所に立入り官公需共同受注の保守点検業務に係る従事者、点検内容、その他組合員の検査の機器類について検査することができる。
3 組合員は、前2項の検査を忌避し又は妨げてはならない。
4 組合員は、第2項及び第3項の検査により組合から所要の措置を講ずるよう通知されたときは、誠実にこれを履行しなければならない。 |
(組合員の保証債務) |
第7条
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組合員は、その履行に係る官公需共同受注に関しては、官公庁に対し組合の役員と連帯して保証の責に任ずるものとする。 |
(代金の支払) |
第8条
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組合員に対する代金の支払は、本組合が代金を受領した日から30日以内に支払うものとする。 |
(手数料の徴収) |
第9条
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本組合は、契約金額の100分の10の額を手数料として前条の代金から控除するものとする。 |
(事業利用の拒否等) |
第10条
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官公需共同受注に関して本規約に違反し又は本事業の円滑な運用を妨げた組合員に対しては理事会の決定により一定期間本事業の利用を拒否することができる。 |