ヘッダ ヘッダ静岡県消防施設業協同組合

 1.消防用設備等保守点検業とは?  2.3つの魅力(職業)とは?  3.消防法が義務づけた定期点検・報告とは?  4.火災から生命・身体・財産を守る!  5.全国に例のない−ふじのくに発「地域一体となった官公需適格組合活動」

下図は、消防法等が防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に義務づける消防用設備等に関する「保守点検及び消防機関等への報告」の点検委託から報告までの手順等です。

 消防用設備等や防火設備の定期点検(検査含む)・報告業務は、保守点検業者が実施しています。

消防法の推進を目指して! → 参考図

 消防法のルール  消防法は、消防法施行令で定める消防用設備等を設置すべき防火対象物の関係者(建築物の所有者など)に「消防用設備等の定期点検」と「点検結果の報告」を義務づけています(※1)。また、定期点検を義務づけた防火対象物について、「(1)その用途や規模等(政令の定め)に応じて消防設備士等に点検させ、(2)前項(1)以外にあっては(防火対象物の関係者)自らが点検し」、その点検結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないと定めています。このように、消防法第17条の3の3では「消防設備士等に点検させ」と記述されていますが、日々の日常生活では防火対象物の関係者は「保守点検業者(消防設備士等を雇用等し、かつ消防法等が定める適正な試験器具等を有する業者)」に点検委託するのが一般的です。
したがって、点検委託の実質的な受託主体は、消防設備士等の個人ではなく、保守点検業者(株式会社等)であると言うことができます。

 業者の指導監督は? このことは、保守点検業者で構成される消防用設備等保守点検業(仮称)が、消防法の目的の一つである火災予防を推進する上で、非常に重要な役割を業種(業界)として担うことを意味します。現行制度を見てみますと、現行法では業法(※3)が制定されていないため保守点検業者に対する規制等が無く、消防用設備等点検済表示制度が登録会員(保守点検業者等)により「各都道府県単位で自主的に実施(消防庁「平成29年版消防白書)」されておりますが、「民間の自主的な取組(消防庁通知/平成12年)」としての限界があると思われます。これに対し、他業界(浄化槽保守点検業、警備業、ビル管理業等)では、業者に対する行政庁の許認可等が法律で定められ適正な業務実施等の確保が図られています。

 業法の制定、健全な業界の確立へ  一方、消防用設備等の保守点検現場を見てみますと、資格者や試験器具等を有しない業者等(当組合では「中間的業者」と位置づけ)への点検委託(下図@)、中間的業者による再委託(下図A)、有資格者の高齢化(静岡県内では20代が2%未満との情報)、新規就業者減に伴う正規雇用資格者の確保困難の拡大・進行等により、保守点検業者の事業環境の悪化や廃業リスク等が急速に高まっています(地方で顕著)。このことは、"現場を支えるのは誰か"という"防災の原点"に立ち返えれば、消防用設備等保守点検業(仮称)に係る業法の制定は危機管理上も喫緊の課題であり、立法・行政の関係機関、全国の保守点検業者をはじめ適正点検を通じて安全・安心の確保を図る多くの国民(発注者や施設利用者)の皆様に、心から理解と連携を訴えるものです。当組合といたしましても、微力ながら官公需適格組合の認定(中小企業庁)を受けた県知事設立認可の協同組合として、資格者育成など現場の人材確保に努めながら、業法の制定及び健全な業界の確立を目指した取組等を通じ消防法第1条が規定する火災予防の推進に寄与してまいります。

   

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個人情報保護方針 静岡県消防設備保守点検業協同組合