ヘッダ ヘッダ静岡県消防施設業協同組合

 1.消防用設備等保守点検業とは?  2.3つの魅力(職業)とは?  3.消防法が義務づけた定期点検・報告とは?  4.火災から生命・身体・財産を守る!  5.全国に例のない−ふじのくに発「地域一体となった官公需適格組合活動」

保守点検が"生死を分ける"- 重要な業務・業種 -
 
歌舞伎町雑居ビル火災(平成13年9月1日、死者44名・負傷者3名、避難障害、避難器具未設置、誘導灯不点灯)/消防庁HP転載
火災発生! 消防用設備等がしっかり動く  消防用設備等保守点検業については、確立された業界及び業法(ぎょうほう)がないため統一的な定義がありませんが、静岡県消防設備保守点検業協同組合(以下「当組合」という。)では、次のように定義しています。
「 消防用設備等保守点検業とは、消防用設備等の保守点検を、消防設備士等の資格者を雇用等するとともに適切に維持・校正された試験器具等を使用し法令遵守で受託する業種 」
 一般的に「保守業務」や「点検業務」の多くは、発注者や関係者の安全確保に関わるものですが、その中でも特に消防用設備等保守点検業では、点検の実施状況が、発注者や関係者だけでなく不特定多数を含む多くの者の安全確保に直結しており、いかに法令遵守による適正点検の実施を確保できるかが"生死を分ける"と言っても過言ではありません。下りるべき防火シャッターが下りなかった、自動火災報知設備の警報ベルが鳴らなかった等々、過去の悲惨な火災事例から私たちが学んだ教訓です。"安全・安心は見えない"--- 消防用設備等保守点検業は"見えない安全・安心"を、法令遵守の適正点検を通じて提供する業種です。
 
 保守点検を行う者、設備をチェックする試験器具等 適正点検の確保は、「保守点検を行う者」と「設備をチェックする試験器具等」がそろって、はじめて実現します。例えば、一見、誰にでもできそうな"消火器の外観点検"も、消防法規則等に基づく点検基準・点検要領の手順や器具等を使い実施しなければなりません。防火対象物(消防法が定める建築物その他の工作物等)の用途・規模により有資格者点検が義務づけられていますが、実際はほとんど全ての点検が有資格者点検となっています。
私たちの回りの消防用設備等 - 超複雑化する設備 -

 消火器からスプリンクラー設備(デパート等)まで!  消防用設備等保守点検業が保守点検する消防用設備等を見てみると、私たちの生活風景の一部となっている赤色の消火器、天井の円盤のような自動火災報知設備の感知器、ビル廊下の屋内消火栓等のほか、高層ビルや病院等に設置されるスプリンクラー設備など、ありとあらゆる消防用設備等(左表)が私たちを守ってくれています。
 わが国では、消防法令が消防用設備等を設置すべき「防火対象物(消防法上の建築物その他の工作物等)」を定め、その関係者(所有者・管理者・占有者)に、定期的な点検と消防機関等への報告を義務づけています。したがって、消防用設備等保守点検業者は、通常、防火対象物の所有者等から保守点検業務を受託しています。

業務委託(受託)の流れ - 保守点検業者が受託 -
 @ 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、業務委託契約等に基づき保守点検業務を消防用設備等保守点検業者に委託します。A業務を受託した保守点検業者は、雇用等する消防設備士又は消防設備点検資格者(以下「消防設備士等」という)を配備し、かつ適正な試験器具等を使用して保守点検を実施し点検結果報告書等を発注者である防火対象物の関係者に提出します。B防火対象物の関係者は、保守点検業者から提出のあった点検結果報告書等を消防機関等に持参(事業者代行等を含む)により定期報告します。
業種の課題 -人材の確保・育成、業法、消防庁のあり方検討会など-
 人材の確保・育成  昭和40年(1965年)の消防法改正により消防設備士制度が創設され50年余、また昭和49年(1974年)の消防法改正により消防用設備等の点検報告制度が創設され40年余、県内の現場において世代交代が進行しており、消防用備等保守点検業では経験豊かな専門的人材の確保・育成のため、業種をあげた取組が喫緊の課題となっています。
 業法の制定を目指して  県内で、消防用設備等保守点検業の規律確保や適正な業務の実施を図るため"業法の制定"に向けた取組が進められています。平成30年7月10日、静岡県議会において衆参両議院議長、内閣総理大臣、総務大臣及び消防庁長官あてに地方自治法第99条に基づく「消防用設備等の保守点検業に係る業法の制定を求める意見書」が全会一致で可決・承認されました(右写真)。

 → 静岡県議会トップページ「可決された意見書・決議」

 消防庁「あり方検討会」  消防庁の「予防行政のあり方に関する検討会(平成27年7月設置)」では、防火対象物の大規模・高層化など新たな諸課題について総合的な検討が、また「消防用設備等点検報告制度のあり方検討部会(同)」では、点検報告率の向上、点検実施者の点検資格(下表)の有無、合理的な点検基準への見直し、小規模施設を対象とした点検報告の促進方策(消火器点検アプリの試行・運用等)などについて検討が行われています。
 平成31年1月21日(月)、消防庁は「消防用設備等点検結果報告書及び点検票の一部改正(案)」を公開し意見公募を行いました。

消防庁「予防行政のあり方に関する検討会」ホームページ
                        

       → 消防庁「消防用設備等点検報制度のあり方検討部会」ホームページ

 

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