ホーム > 組合の設立 > 組合設立認可申請にあたって必要な書類
組合設立にあたってはつぎの書類を用意することが必要です。
行政庁に対し認可申請を行う際の鑑です。(様式例はこちら)
組合員予定者に対し発起人が組合の設立の同意を求めるために作成するものです。(様式例はこちら)
定款は、組合の目的、組織、活動等に関する基本的な規則であり、いわば組合の憲法というべきものです。
定款の作成に当たっては、法律的な知識を必要とするので、十分留意を受けて作成することが肝要です。
事業計画書は、総会において当該事業年度内における実施予定事業を具体的に記載した書類で、設立に当たっては初年度と次年度の2事業年度分を作成しなければならない。
収支予算書は事業収支予算と経費収支予算とを一体化したもので、事業計画書と同じく初年度と次年度の2事業年度分を作成しなければならない。
設立同意者名簿には、組合の設立に同意のあった者すべてを記載し、設立同意者が法人の場合には、法人名と代表者名を記載し、法人でない場合には、事業者個人の氏名を記載する。
創立総会議事録は、創立総会において審議された議案をすべて記載しなければならない。
議長及び発起人が記名捺印する。
理事会の議事録は、理事会終了後直ちに作成することが望ましく、理事会において審議された議案をすべて記載し、議案ごとの賛否の議決権数及び可決、否決の別、並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名を記載し、出席した理事全員が記名捺印する。
役員は個人の資格で就任するため、役員名簿には、選出された役員個人の住所を記載する。
組合の設立認可申請の手続きに当たり、発起人代表制をとる場合には、発起人代表以外の発起人は発起人代表に委任状を提出しなければならない。
誓約書は発起人が組合設立の認可権を持っている行政庁に対し、設立同意者はすべて定款に定める資格者であることを誓約するものである。
設立同意書及び出資引受書は、設立同意者が設立される組合に対して、1口以上の出資をして組合に加入することを意思表示するものである。
組合と理事及び監事との関係は、委任関係である(中協法第35条の3)。
創立総会で理事、監事に選出された者は、組合に対しその就任の承諾を書面によって明確にしておく必要がある。
就任承諾書の住所は理事又は監事本人の個人住所を記載しなければならない。
発起人(法人又は個人)並びに役員全員(個人)の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)を添付する。