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中小企業の組合は、それぞれ関連する法律によって設立されており、いくつかの種類がありますが、その主なものは次のとおりです。中小企業の経営の近代化・ 合理化等を図るため、最も利用され普及している「事業協同組合」、参加する中小企業の事業を統合する「企業組合」及び「協業組合」、業界全体の改善向上を 図る「商工組合」、商店街の商業者等で組織する「商店街振興組合」、飲食業、旅館業、クリーニング業などの生活衛生業種で組織する「生活衛生同業組合」等 があります。
これらの組合は、設立目的に応じて選ぶことができますし、また、加入資格があれば既存の組合に加入することができます。
中小企業者が相互扶助の精神にもとづいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るもので す。事業は組合員の企業を支援・助成するためであれば、ほとんどすべての分野で実施できます。組合の設立件4人以上集まればよく、気心の合う同じニーズを 持った事業者が、非常に利用しやすい組織として広く普及している、最も代表的な組合です。
また、この組合は、従来、同業種の中小企業で組織するケースがほとんどでしたが、最近は、異なる業種の事業者が連帯してこの事業協同組合を組織し各々の 組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を合わせて、新技術・新製品開発、新事業分野、新市場開拓、新サービス等をめざすものが増えつつあり、そ の活動が注目されています。
個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、それぞれの資本と労働を組合に集約し、あたかも一つの企業体となって事業活動を行う組合です。
事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、その行う事業が限定されないことから、女性や高齢者・若者のグループが自らの働く場を確保するための創業の手法として注目されています。
企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため、組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられています。(原則として組合員の2分 の1以上が組合の事業に従事しなければなりません)
近年は、企業組合が子育て支援や介護・福祉、まちづくり、高齢者の社会参加等の分野で活躍していることから、「ソーシャルビジネス」としての機能も注目されています。
組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を協同し て経営し、事業規模の適正化による生産性の向上を図ろうとする組合です。協業組合は組合員の事業の一部を協業する場合と全部を統合する場合があります。組合に統合した事業については原則として、個々の組合員は事業として行うことができなくなります。
また、事業協同組合や企業組合と違って、出資額に応じて議決権に差などを設けることができます。加入については総会の特別議決による承諾が必要で加入を制限することができ、出資も組合員1人で出資口数の50%未満まで待つことができます。
協業組合は4人以上の事業者で組織できますが、組合員は原則として中小企業者でなければなりません。しかし、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内で大企業者も加入させることができます。
小売商業・サービス業を営む事業者等が商店街を中心にして組織するもので、主に街路灯、アーケード、カラー鋪装、共同 駐車場や文化教室、集会場などのコミュニティ施設を設置するなどの環境整備事業を行って、街づくりを推進しようとする組合です。その他、共同仕入、共同宣伝、共同売出し、チケット・商品券の発行等の販売促進事業や顧客・商品情報管理等の情報化事業などを行うこともできます。
組合を設立する際には次の要件を満たさなければなりません。
●小売商業、サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している商工会議所のある地区であること。
●その地域内で組合員となれる資格をもつ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員となれる)の3分の2以上が組合員となり、かつ、全組合員の2分の1以上が小売業商業又はサービス業を営む事業者であること。
上記以外に商工組合、生活衛生同業組合等があります。
詳細については中央会までお問い合わせ下さい。