所轄税務署長の承認を得て、この制度を実施しています。 |
月々一定の掛金を積立てることにより、将来必要な退職金を計画的に準備でき、充実した制度をつくることができます。
掛金は、一人につき月額30,000円まで損金または必要経費に算入できます。また、中小企業退職金共済制度との併用も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との併用はできません。
加入・脱退時の手続きは簡単です。中央会の職員がいつでもご相談に応じています。
公共工事の入札(建設関係)にかかる経営事項審査において、本制度の加入は加点対象となる制度です。
県内中小企業で雇用される15歳以上80歳未満の従業員。ただし、事業主及び事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)は加入できません。
従業員は全員加入させるようにしてください。ただし、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1.期間を定めて雇用される者
2.季節的業務に雇用される者
3.試用期間中の者
4.非常勤の者
5.パートタイマーのように労働時間の特に短い者
6.休職中の者
月額掛金 | 1口につき1,000円 |
加入口数 | 1人につき1口から30口まで 加入以降も30口を限度として増口が可能。 なお中央会の承認を受けた場合は、口数を減少することができます。 |
掛金負担者 | 掛金は全額事業主(法人)負担。損金又は必要経費に計上できます。 |
退職一時金 | 被共済者(加入従業員)が退職した時、加入口数及び加入期間に応じて支給されます。 |
遺族一時金 | 被共済者が死亡した時、遺族に支給されます。 |
退職年金 | 加入10年以上の被共済者が退職した時に、年金受給を希望し、受取額が月額1万円以上になる場合に、10年間(3カ月毎、年4回)支給されます。 万一受給期間中に被共済者が死亡した場合は、残余期間の年金に代えて未払年金原価相当額が一時金で遺族の方に支給されます。 |
解約手当金 | やむをえない事情で、掛金を継続していくことが困難になったとき等、被共済者に支給されます。 |
受取人は被共済者(加入従業員)で事業主(法人)にはお支払できません。
なお、被共済者が死亡した場合には、労働基準法施行規則第42条ないし第45条に定める遺族の範囲及び順位の規定を準用します。
新規加入、既に加入されている方の増口/減口,脱退(退職/解約/死亡)のお手続き書類は複写式のため、ダウンロードはできません。該当のお手続きが発生した際は、必要な書類を郵送いたしますので退職金共済担当者までご連絡ください。
以下のお手続きは、申請書類をダウンロードしてご使用いただけます。
<増口,減口,移動,変更手続きが絡む場合>
<申請手続きが絡まない場合>
ここに記載のないお手続きや、どの書類を使用したら良いかわからない等の不明点につきましては、退職金共済担当者までお問い合わせください。