2021.9.1
◯ 令和3年8月17日(火)、政府は新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、静岡県等に対して、特措法に基づく緊急事態宣言を「8月20日(金)〜9月12日(日)」の間、発令することを決定しました(実施中)。下記はその概要です。なお、感染者・濃厚接触者が会社内等で出た場合の対応も「組合コロナ速報
第21報」に掲載してありますので、参考にしてください。 →
PDF(第21報)
この中に<参考-1>,<参考-2>掲載
◯ その翌週の8月25日(水)夜、菅総理大臣は記者会見を行い、新たに決定した緊急事態宣言(8県)とまん延防止等重点措置(4県)を報告しました。記者会見では、宣言の期限(9/12)についても考えを述べています。
◯ 非常事態宣言が発令された「静岡県が実施する措置(概要)」 県HPから転載 <参考-1>
1 県民への要請 ・・・ |
外出自粛要請、県境をまたぐ移動制限、「密」の回避、会話や歌唱の際の注意、飲食の際の注意、飲食店等での対策 |
2 事業者等への要請 ・・ |
飲食店事業者への要請、飲食店以外の施設への要請、催物(イべント)の開催制限等、公立文化施設等への要請、事業所,医療・福祉施設等での対策、学校教育活動での対策、クラスター発生の抑制 |
3 その他 ・・・・ |
医療提供体制及び療養体制の充実・強化、ワクチン接種の推進、経済雇用対策、誹謗中傷等の根絶に向けた呼びかけ |
◯ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは(定義)
<首相官邸HP>本部会議2021.8.17
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全国的かつ急速なまん延により、国民の生活および経済に甚大な影響を及ぼし、又はその恐れがあるものとして政令で定める要件に該当する事態となった場合に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、政府対策本部長(内閣総理大臣)が発令。緊急事態宣言が発令されると、営業の休止、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した過料等が可能になる。
※ まん延防止等重点措置との違い<参考-1>