・ 安全・安心サービスは、それを具体化する「目に見える業務」があって初めて実現します。組合では、新型コロナ禍にあって点検・検査状況を聴き取りし(令和3年1月〜3月)、その結果を全組合員へ通知(令和3年3月31日付)しました。
・ 現行制度では、目に見えない安全・安心サービスの発注が「金額(=積み上げた歩掛り)で決まる」仕組になっています。今回、官公需法等に基づき毎年行う共同受注検査・後期(現場確認)を「実施状況の確認・聴き取り報告」に替えて実施したのは、安全・安心の見える化にほかなりません(写真は昨年度現場検査)。
・ 消防法は、防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)に定期的な消防用設備等の点検報告を義務づけています。また、建築基準法(平成28年6月施行の改正法)も防火戸・防火シャッターなどの防火設備の法定定期検査を義務づけました
組合の検査員は、試験点検器具が定期的に精度確認(校正)されているか、点検作業は消防法令に沿って実施されているか・消防庁点検要領が定める内容を実際に実施しているか、消防法が義務づけた消防設備士資格等を持っている(携帯している)か等を、実際に点検現場に行ってチェックします。
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