事業の目的
足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者等の設備投資等の一部を支援します。
対象要件
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件のいずれかに取り組むものであること。
1. 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
2. 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン
[付加価値の向上] | □新規顧客層への展開 | □商圏の拡大 | □独自性・独創性の発揮 |
□ブランド力の強化 | □顧客満足度の向上 | □価値や品質の見える化 | |
□機能分化・連携 | □IT利活用〈I〉 | ||
[効率の向上] | □サービス提供プロセスの改善 | □IT利活用〈II〉 |
「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術(12分野)
1.デザイン | 2.情報処理 | 3.精密加工 | 4.製造環境 |
5.接合・実装 | 6.立体造形 | 7.表面処理 | 8.機械制御 |
9.複合・新機能材料 | 10.材料製造プロセス | 11.バイオ | 12.測定計測 |
NEW平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(二次公募)の採択結果について
平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(二次公募)については、令和元年8月19日(月)13時から令和元年9月20日(金)15時まで(※)の期間、電子申請による公募を行いましたところ、全国で5,876者の応募がありました。
地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、当地域事務局では以下のとおり96者を採択することといたしました。
※ 佐賀県又は千葉県に所在する事業者及び、神奈川県の被災事業者に限り、公募期間を9月27日(金)15時まで延長しました。また、局地激甚災害に指定された佐賀県の武雄市及び大町町、9月20日(金)0時時点で千葉県の停電未解消地域17市町区(局地激甚災害に指定された鋸南町含む)に所在する事業者に限り、公募期間を10月9日(水)15時まで再延長しました。
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進」二次公募採択案件一覧
【全国事務局】
全国中小企業団体中央会 事業推進本部 ものづくり補助金事業部
【静岡県地域事務局】
静岡県中小企業団体中央会 静岡県ものづくり支援センター
※正式な補助金の交付決定及び事業開始は、後日、補助金交付申請書をご提出いただき、当地域事務局での審査後となります。
補助事業の手引き(二次公募)
NEW採択企業向け
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(二次公募)における採択企業向けの各種書類を提供します。今後の手続きについては、以下の様式等をダウンロードして、ご利用・ご確認下さい。
※ダウンロード書類を見るためには、採択通知に記載されているID、パスワードが必要です。
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の二次公募について
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の二次公募を以下のとおり開始します。
○ 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等を支援します。
○ 公募に関するご質問については、静岡県地域事務局までお尋ねください。
1.事業概要
本事業は、中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの
改善に必要な設備投資等を支援するものです。
2.公募期間
・ 公募開始:2019年 8月19日(月) 13時
・ 公募締切:2019年 9月20日(金) 15時
3.公募要領等
応募申請書の作成にあたっては、公募要領の注意事項を十分にご確認ください。
○ 公募要領(静岡県版) (WORD形式) 最終ページ参照 [ダウンロード]
○ 電子申請システム操作マニュアル (PDF形式) 最終ページ参照 [ダウンロード]
(電子申請時の添付書類)
○ 認定支援機関確認書 (WORD形式) ← 添付必須 公募要領p74-75 [ダウンロード]
○ 様式2(4)事業の具体的な内容 その1・その2 (WORD形式)←添付任意 [ダウンロード]
※革新的サービス公募要領p63 ※ものづくり技術p68
(参考)
○ 様式2 一式 ①単体、共同申請共通 公募要領p62-71 [ダウンロード]
※ 認定支援機関による不適切な行為の防止について【注意】
<ものづくり補助金に応募する事業者を支援する認定支援機関の皆様へ>
一部の認定経営革新等支援機関による不適切な行為に関する情報が行政当局に寄せられていることを踏まえ、各認定経営革新等支援機関に対し、
不適切な行為を慎むよう注意を喚起しています。
各認定経営革新等支援機関におかれては、引き続き、中小企業・小規模事業者等の支援に真摯かつ積極的に取り組んでいただくようお願いします。
● 不適切な行為の例
・補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
・認定支援機関であることを示しながら、補助金申請代行等の PR や営業活動を行うこと
・支援業務の実施に際して、金額・条件等の不透明な契約を締結すること
・支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に対し、強引な働きかけを行うこと
※中小企業庁ホームページ
認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/131127Nintei.htm
※成功報酬等と称される費用や補助金申請等にかかる経費に関しては補助対象外です。
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(1次公募第二次)の採択結果について
平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」については、平成31年2月18日(月)から令和元年5月8日(水)(電子申請:5月10日(金))までの期間において公募を行いましたところ、全国で14,927者の応募がありました。
地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、当地域事務局では以下のとおり362者を採択することといたしました。(早期採択分の21者を含む。)
補助事業の手引き(1次公募第二次)
採択企業向け
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(1次公募第二次)における採択企業向けの各種書類を提供します。今後の手続きについては、以下の様式等をダウンロードして、ご利用・ご確認下さい。
※ダウンロード書類を見るためには、採択通知に記載されているID、パスワードが必要です。
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(1次公募第一次)の採択結果について
本事業については、平成31年2月18日(月)から平成31年2月23日(土)の期間において公募を行いましたところ、全国で1,111者の応募がありました。全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、当地域事務局では以下のとおり21者を採択することといたしました。
補助事業の手引き(1次公募第一次)
採択企業向け
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(1次公募第一次)における採択企業向けの各種書類を提供します。今後の手続きについては、以下の様式等をダウンロードして、ご利用・ご確認下さい。
※ダウンロード書類を見るためには、採択通知に記載されているID、パスワードが必要です。
補助対象事業及び補助率等
- 1.事業概要
- 本事業は、中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。
- 2.公募期間
-
・公募開始:2019年 2月18日(月)
・ 第一次締切:2019年 2月23日(土)〔消印有効〕
・第二次締切:2019年 5月 8日(水)〔消印有効〕
※ 応募申請は静岡県地域事務局へ申請書類をご送付いただくか、中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」による電子申請(2019年4月中旬開始予定:第二次締切分のみ)にてお願いいたします。 - 3.公募要領等
- 公募要領や応募申請様式は、補助事業を実施する場所に所在する地域事務局が発行したものをご使用ください。
また、応募申請書の作成にあたっては、公募要領の注意事項を十分にご確認ください。
※ 共同申請者は幹事企業が補助事業を実施する場所に所在する地域事務局が発行したものをご使用ください。
事業類型\対象類型 | 革新的サービス / ものづくり技術 | ||
---|---|---|---|
一般型 |
中小企業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。
※1 「先端設備等導入計画」の認定を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し、認定を受けた場合(変更申請の場合は新規の設備等導入を伴う計画であること)の補助率は2/3以内。 |
※生産性向上に資する専門家の活用がある場合は、補助上限額に30万円の増額が可能(共同申請の場合は全体で30万円までの増額とする。) | |
小規模型 |
設備投資のみ |
小規模な額で中小企業者等が行う革新的サービス開発・生産プロセスの改善を支援します。
※1 「先端設備等導入計画」の認定を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し、認定を受けた場合(変更申請の場合は新規の設備等導入を伴う計画であること)の補助率は2/3以内。 |
|
試作開発等 |
小規模な額で中小企業者等が行う試作品開発(設備等を伴わない試作開発等を含む)を支援
※1 「先端設備等導入計画」の認定を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し、認定を受けた場合(変更申請の場合は新規の設備等導入を伴う計画であること)の補助率は2/3以内。 |
公募関連書類について
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募書類等について
※ 応募申請書は、公募要領の注意事項をご確認のうえ、作成してください。 当補助金の「公募要領」、「申請書様式」等につきましては、下記のリンク先をクリックの上、ダウンロードしてください。
申請書は、公募要領の注意事項をご確認のうえ、作成してください。
また、申請書は申請する類型により、2種類に分かれていますので、お間違いのないようご注意ください。
共通
「一般型」「小規模型」に単体で応募申請する場合
「一般型」「小規模型」に複数の事業者で共同申請する場合
該当する場合のみ
※ 認定支援機関による不適切な行為の防止について【注意】
<ものづくり補助金に応募する事業者を支援する認定支援機関の皆様へ>
一部の認定経営革新等支援機関による不適切な行為に関する情報が行政当局に寄せられていることを踏まえ、各認定経営革新等支援機関に対し、不適切な行為を慎むよう注意を喚起しています。
各認定経営革新等支援機関におかれては、引き続き、中小企業・小規模事業者等の支援に真摯かつ積極的に取り組んでいただくようお願いします。
参考資料
認定支援機関について
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
認定制度の概要については、下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
制度の創設から約5年間で、約27,000者の様々な分野の専門家を認定することで、中小企業支援機関等の裾野の拡大と面的広がりを実現した一方で、中小企業支援を真に実施する認定経営革新等支援機関を中小企業等が把握できるよう、今後、認定経営革新等支援機関の活動実績の明確化を国として行う方針となっております。つきましては、認定経営革新等支援機関の関与が必要となる国の施策に係る、認定経営革新等支援機関による支援実績を効率的に把握するべく、認定経営革新等支援機関に対して認定支援機関ID番号を付与することと致しました。認定支援機関一覧及びID番号については、下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm
また、認定支援機関による支援については、下記パンフレットをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2014/download/141114panflet.pdf
なお、中小企業庁及び金融庁では、各認定経営革新等支援機関に対し、不適切な行為を慎むよう注意を喚起しています。詳しくは下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/131127Nintei.htm
認定経営革新等支援機関による不適切な行為があった場合には、下記のとおり窓口を設置してありますので、詳細をご確認の上通報してください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/houkoku.htm
認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について
平成25年11月27日
中小企業庁
金 融 庁
各認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)におかれては、中小企業・小規模事業者や創業予定者(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営革新等支援業務等(以下「支援業務」という。)に取り組まれているところですが、一部の認定支援機関による不適切な行為に関する情報が行政当局に寄せられています。
こうした一部の認定支援機関による不適切な行為は、支援業務に真摯に取り組まれている認定支援機関や本制度そのものの信頼性の低下にも繫がりかねません。
つきましては、これらの不適切な行為を未然に防止するため、各認定支援機関におかれては、公的に認定を受けた中小企業・小規模事業者等の支援の担い手として、以下のような不適切な行為を慎むよう注意を喚起します。
<不適切な行為の例>
○補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
○認定支援機関であることを示しながら、補助金申請代行等のPRや営業活動を行うこと
○支援業務の実施に際して、金額・条件等の不透明な契約を締結すること
○支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に対し、強引な働きかけを行うこと
等
各認定支援機関におかれては、引き続き、中小企業・小規模事業者等の支援に真摯かつ積極的に取り組んでいただくようお願いします。
事業計画書作成支援者について
応募申請書の作成にあたって、外部関係者から、申請者の事業計画の一部若しくは全部について作成支援を受けた場合には、その外部関係者の名称を記載してください。後日、その支援内容等について支援者に対しヒアリングをすることがあります。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」について
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」は、サービス業の9割以上を占める中小企業の皆様に、経営課題を解決する際の参考にしていただくことを期待して、取り組みの方向性や具体的手法等をご紹介する目的で平成27年に策定されました。
さらに、“ベストプラクティス集”として、サービス事業者の参考としての効果をより発揮させるため、最新のビジネスモデル・動向を踏まえ、ITの活用事例等の追加を行いました(平成28年2月)。現在、本ガイドラインには、15業種、57事例が掲載されています。
● 中小サービス事業者の生産性向上のための具体的手法
詳細は下記ホームページをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150204001/20150204001.html
● お問合せ先
<経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課>
電話:03-3580-3922
「中小ものづくり高度化法」について
「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」とは、わが国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るため、中小企業が担うものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発及びその成果の利用を支援するための法律です(平成18年4月26日公布 平成18年6月13日施行)。
● 特定ものづくり基盤技術の指定(平成27年2月9日)
わが国製造業の国際競争力の強化等に特に資する技術を経済産業大臣が指定します。
1 | デザイン開発に係る技術 製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追求することにより、製品自体の優位性のみならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に繋がる総合的な設計技術。 |
---|---|
2 | 情報処理に係る技術 IT(情報技術)を活用することで製品や製造プロセスの機能や制御を実現する情報処理技術。製造プロセスにおける生産性、品質やコスト等の競争力向上にも資する。 |
3 | 精密加工に係る技術 金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形状を生成する精密加工技術。製品や製品を構成する部品を直接加工するほか、部品を所定の形状に加工するための精密な工具や金型を製造する際にも利用される。 |
4 | 製造環境に係る技術 製造・流通等の現場の環境(温度、湿度、圧力、清浄度等)を制御・調整するものづくり環境調整技術。 |
5 | 接合・実装に係る技術 相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・実装することで、力学特性、電気特性、光学特性、熱伝達特性、耐環境特性等の機能を顕現する接合・実装技術。 |
6 | 立体造形に係る技術 自由度が高い任意の立体形状を造形する立体造形技術。(ただし、3精密加工に係る技術に含まれるものを除く。) |
7 | 表面処理に係る技術 バルク(単独組織の部素材)では持ち得ない機能性を基材に付加するための機能性界面・被覆膜形成技術。 |
8 | 機械制御に係る技術 力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術。動力利用の効率化や位置決め精度・速度の向上、振動・騒音の抑制等を達成するために利用される。 |
9 | 複合・新機能材料に係る技術 部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の原材料の組合せ等により、強度、剛性、耐摩耗性、耐食性、軽量等の物理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上する又は従来にない新しい機能を顕現する複合・新機能材料技術。 |
10 | 材料製造プロセスに係る技術 目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれらの複合素材の収量効率化や品質劣化回避による素材の品質向上、環境負荷・エネルギー消費の低減等のために、反応条件の制御、不要物の分解・除去、断熱等による熱効率の向上等を達成する材料製造プロセス技術。 |
11 | バイオに係る技術 微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、医薬品、エネルギー、食品、化学品等の製造、それらの評価・解析等の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術。 |
12 | 測定計測に係る技術 適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニーズに応じたデータを取得する測定計測技術。 |
詳細は下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html
経営革新計画について
中小企業等経営強化法では「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています(同法2条7項)。
この経営革新計画を策定し、承認を受けることで政府系金融機関による特別貸付制度・信用保証の特例等の利用ができるようになります。
経営革新計画の申請については、まずは各都道府県の商工担当部局へお問合せください(商工会・商工会議所・中小企業団体中央会等、各種支援機関でもご相談いただけます)。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/
経営力向上計画について
経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、中小企業・小規模事業者等が生産性を向上するための計画です。本計画の認定を受けることで中小企業・小規模事業者等は、認定計画に基づき取得した一定の設備の固定資産税の軽減(3年間半額)や中小企業経営強化税制(即時償却等)、金融支援等の措置を受けることができるようになります。
経営力向上計画の認定申請先は、事業分野(業種)毎の担当省庁になります。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
● お問合せ先(経営力向上計画相談窓口)
<中小企業庁 事業環境部 企画課>
電話:03-3501-1957
※ 経営力向上計画の認定についての注意事項
通常、認定申請書の受理から認定までは標準処理期間として30日(事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合、45日)を要します。十分余裕を持った認定申請をお願いします。
認定申請書について、申請先の相違や重度の不備がある場合は差戻しとなり、受理されない場合があります。また、軽微な不備の場合においても、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります(認定申請者が修正している期間は標準処理期間に含まれません)。
地域経済牽引事業計画について
地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するものです。
スキームについては、地方公共団体が策定した基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業※計画を、都道府県知事が承認します。また、国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を支援します。詳細については、下記ホームページをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
※ 定義の要点:①地域の特性を生かして、②高い付加価値を創出し、③地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業
● お問合せ先
<経済産業省 地域経済産業グループ地域経済産業政策課 地域未来投資促進チーム>
電話:03-3501-1587
先端設備等導入計画について
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
所在している市区町村が「導入促進基本計画」を作成し、国の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、固定資産税の軽減措置(ゼロ~1/2の間で市町村等が定める割合に軽減)や、信用保証の特例などの支援措置を受けることができます。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
先端設備等導入計画の申請先は市区町村となります。具体的な申請先や、導入促進基本計画の内容については、各市区町村にお問い合わせ下さい。
その他、制度の一般的なお問い合わせは全国の経済産業局等にお問い合わせ下さい。
対象地域 | 担当課 | 連絡先(直通) | |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道経済産業局 | 中小企業課 | 011-709-3140 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 東北経済産業局 | 経営支援課 | 022-221-4806 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 | 関東経済産業局 | 中小企業課 | 048-600-0321 |
岐阜県、愛知県、三重県 | 中部経済産業局 | 中小企業課 | 052-951-2748 |
富山県、石川県 | 電力・ガス事業北陸支局 | 産業課 | 076-432-5401 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 近畿経済産業局 | 中小企業課 | 06-6966-6023 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 中国経済産業局 | 中小企業課 | 082-224-5661 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 四国経済産業局 | 産業振興課 | 087-811-8523 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 九州経済産業局 | 中小企業課 | 092-482-5447 |
沖縄県 | 沖縄総合事務局 | 経済産業部 中小企業課 |
098-866-1755 |
主たる業種、本事業で取り組む対象分野となる業種(日本標準産業分類、中分類)について
【様式2】事業計画書に記載する「主たる業種」「本事業で取り組む対象分野となる業種」は 以下から選択してください。(記入例:「24 金属製品製造業」、「72 専門サービス業」)
中分類 コード |
業種 | 中分類 コード |
業種内容 |
---|---|---|---|
01 | 農業 | 50 | 各種商品卸売業 |
02 | 林業 | 51 | 繊維・衣服等卸売業 |
03 | 漁業(水産養殖業を除く) | 52 | 飲食料品卸売業 |
04 | 水産養殖業 | 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 |
05 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 54 | 機械器具卸売業 |
06 | 総合工事業 | 55 | その他の卸売業 |
07 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 56 | 各種商品小売業 |
08 | 設備工事業 | 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 |
09 | 食料品製造業 | 58 | 飲食料品小売業 |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 59 | 機械器具小売業 |
11 | 繊維工業 | 60 | その他の小売業 |
12 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 61 | 無店舗小売業 |
13 | 家具・装備品製造業 | 62 | 銀行業 |
14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 63 | 協同組織金融業 |
15 | 印刷・同関連業 | 64 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 |
16 | 化学工業 | 65 | 金融商品取引業,商品先物取引業 |
17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 66 | 補助的金融業等 |
18 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 67 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) |
19 | ゴム製品製造業(【19a】自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業 以外/【19b】自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業) | 68 | 不動産取引業 |
69 | 不動産賃貸業・管理業 | ||
70 | 物品賃貸業 | ||
20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 71 | 学術・開発研究機関 |
21 | 窯業・土石製品製造業 | 72 | 専門サービス業(他に分類されないもの) |
22 | 鉄鋼業 | 73 | 広告業 |
23 | 非鉄金属製造業 | 74 | 技術サービス業(他に分類されないもの) |
24 | 金属製品製造業 | 75 | 宿泊業 |
25 | はん用機械器具製造業 | 76 | 飲食店 |
26 | 生産用機械器具製造業 | 77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
27 | 業務用機械器具製造業 | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 79 | その他の生活関連サービス業 |
29 | 電気機械器具製造業 | 80 | 娯楽業 |
30 | 情報通信機械器具製造業 | 81 | 学校教育 |
31 | 輸送用機械器具製造業 | 82 | その他の教育,学習支援業 |
32 | その他の製造業 | 83 | 医療業 |
33 | 電気業 | 84 | 保健衛生 |
34 | ガス業 | 85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 |
35 | 熱供給業 | 86 | 郵便局 |
36 | 水道業 | 87 | 協同組合(他に分類されないもの) |
37 | 通信業 | 88 | 廃棄物処理業 |
38 | 放送業 | 89 | 自動車整備業 |
39 | 情報サービス業 | 90 | 機械等修理業(別掲を除く) |
40 | インターネット附随サービス業 | 91 | 職業紹介・労働者派遣業 |
41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 92 | その他の事業サービス業 |
42 | 鉄道業 | 93 | 政治・経済・文化団体 |
43 | 道路旅客運送業 | 94 | 宗教 |
44 | 道路貨物運送業 | 95 | その他のサービス業 |
45 | 水運業 | 96 | 外国公務 |
46 | 航空運輸業 | 97 | 国家公務 |
47 | 倉庫業 | 98 | 地方公務 |
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 99 | 分類不能の産業 |
49 | 郵便業(信書便事業を含む) |
小規模企業者について
小規模企業者の定義や分類は以下をご参照ください。 (業種分類と小規模企業者の定義) http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
中小企業基本法上の業種分類 | 日本標準産業分類上の分類 | 小規模企業者の定義 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 下記以外 | 常時使用する 従業員※20人以下 |
|
商業 | 卸売業 | 大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類「50 各種商品卸売業」 中分類「51 繊維・衣服等卸売業」 中分類「52 飲食料品卸売業」 中分類「53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」 中分類「54 機械器具卸売業」 中分類「55 その他の卸売業」 |
常時使用する 従業員5人以下 |
小売業 | 大分類I(卸売業、小売業)のうち 中分類「56 各種商品小売業」 中分類「57 織物・衣服・身の回り品小売業」 中分類「58 飲食料品小売業」 中分類「59 機械器具小売業」 中分類「60 その他の小売業」 中分類「61 無店舗小売業」 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類「76 飲食店」 中分類「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」 |
常時使用する 従業員5人以下 |
|
サービス業 | 大分類G(情報通信業)のうち 中分類「38 放送業」 中分類「39 情報サービス業」 小分類「411 映像情報制作・配給業」 小分類「412 音声情報制作業」 小分類「415 広告制作業」 小分類「416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」 大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち 小分類「693 駐車場業」 中分類「70 物品賃貸業」 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) 大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち 中分類「75 宿泊業」 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業) ※ただし、小分類「791 旅行業」は除く 大分類O(教育、学習支援業) 大分類P(医療、福祉) 大分類Q(複合サービス事業) 大分類R(サービス業<他に分類されないもの>) |
常時使用する 従業員5人以下 |
(参考1)中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)
第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第5項 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員※の数が 20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、 5人)以下の事業者をいう。
※ 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解されています。
(参考2)労働基準法(昭和22年法律第49号)
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されています。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3