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組合で比較的多く発生するものに役員変更がある。この役員変更があった場合は2週間以内に行政庁に届け出ることが定められている。
役員変更とは、役員の氏名又は住所の変更があった場合、役員の改選又は補充があった場合、代表理事の交替、役付理事の交替、役員が死亡又は辞任した場合などの役員に関する一切の変更をいう。
変更の届出は、変更のあった日から2週間以内に所定の届出書に(1)変更した事項を記載した書面 (2)変更年月日及び理由を記載した書面 (3)総会若しくは総代会又は理事会の議事録(謄本でもよい)を添付しなければならない。
(役員の住所、氏名等の変更の場合は(3)の議事録は不要)
添付書類の作成方法はつぎのとおりである。
すなわち、(1)の変更した事項を記載した書面及び、(2)の変更年月日及び理由を記載した書面は、<様式21>を参照。「変更の理由」という項目の横 に変更した理由を記載すればよい。変更の理由を記載する場合は、簡明にその事実を記載するように心掛けなければならない。たとえば、「任期満了に伴う役員 選挙が行われたため」、「○○理事宅が転居したため」、「○○理事が死亡したため」などのように記載すればよい。
(3)の議事録については、新役員を選出した総会又は総代会の議事録と、代表理事等を選任した理事会議事録が必要である(謄本でもよい)。なお、信用協 同組合又は火災共済協同組合の常務に従事する役員の選任による変更の場合は、新たに選任され常務に従事する役員の経歴書を添付しなければならない。
申請に必要な書類様式例(Word形式)をダウンロードできます。
ダウンロード方法は→こちらを参照ください。