ホーム > 組合の管理・運営 > 各種書類様式集 > 定款変更
(定款変更を行う場合、事前に中央会へご相談して下さい。)
定款は、組合自体で勝手に変更して施行してはならない。必ず変更の認可を行政庁で受けてから施行することとなる。定款変更は、大別して(1)一般的事項の変更 (2)事業計画、又は収支予算に係る変更 (3)出資1口の金額の減少に係る変更に分けることができよう。
なお、申請期限は定まっていないが、変更が認可されてから登記を要するものは、登記が完了して初めてその効力が発生することから考えて、変更を決議した総会又は総代会の日から、少なくとも2週間以内に申請すべきであろう。
〈定款変更認可後変更登記を要する事項〉
(1)事業、(2)名称、(3)事務所の所在地、(4)地区(企業組合、協業組合、を除く)
(5)出資1口の金額、(6)出資払込方法、(7)公告の方法を変更するとき
定款変更の認可申請は、義務づけられた届出事項ではなく、申請主義に基づくものであるため罰則はない。しかし、一旦行政庁の認可を受けながら、その登記 を怠ったとき、あるいは、定款並びに法律の規定に基づき組合が行うことができる事業以外の事業などを行ったときは役員は次の過料に処せられる。
協組法 第115条第1号・第2号 10万円以下
団体法 第113条・第114条 〃
振興法 第93条第1号・第2号 1万円以下
添付書類は、(1)変更理由書<様式15又は様式16> (2)変更しようとする箇所を記載した書面<様式17> 及び(3)総会又は総代会の議事録 (謄本でもよい)<様式1又は様式18> である。変更しようとする箇所を記載した書面というのは、変更条文の新旧対照表を作成すればよい。変更理由書 は、具体的に変更する理由を記載すべきである。
(1)の添付書類の他に次の書類を追加しなければならない。すなわち、協同組合等(商店街振興組合も含む)にあっては、定款変更後の事業計画書と収支予 算書。協業組合にあっては、変更後の協業計画書、組合員の事業の全部又は一部協業をする旨を記載した書面、変更後の事業計画書、収支予算書。商工組合で あって共同経済事業を行っている場合にあっては、変更後の事業計画書、収支予算書。
(1)の添付書類に次の書類を追加することが必要である。財産目録、貸借対照表、債権者に対して公告及び催告をしたことを証する書面並びに異義を述べた債権者があったときは弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面。
※注意事項
○定款変更認可申請書及び添付書類は横書きのA4版にして一括「袋とじ」し申請者である代表理事の割印をおすようにする。<様式19 参照>
また、総会議事録等が2枚以上にわたるときは出席理事全員の割印が必要である。
○定款変更の、総会での議決は特別議決となるので半数以上の出席、3分の2以上の同意が必要です。
申請に必要な書類様式例(Word形式)をダウンロードできます。
ダウンロード方法は→こちらを参照ください。