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理事会の議事録は、理事の責任を明らかにする記録となるので、明瞭かつ克明に記載しなければなりません。議事録は、その名 のとおり議事の記録ですので、議決された内容だけを記載するのでは足りず、提案、討議の内容、決議の方法及びその結果を記載する必要があります。特に、賛 否の別は氏名を記載しておくことが大切です。議事録の末尾には出席した理事全員が署名します。(署名に代えて記名捺印でも構いません。)
議事録に記載すべき事項は次のとおりです。
中小企業等協同組合法第36条の7
(理事会の議事録)
-定款参考例より- (理事会の議長及び議事録)
(注)第3項(10)、(13) ③、④は、監事に理事の業務監査権限を与える組合に対する規定であり、(6)、(11)、(13)⑤、⑥は、監事の職務を会計に関するものに限定している組合に対する規定ですので、各組合の定款と照らし合わせて選択して下さい。
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