※家賃支援給付金の給付事業は終了しました。(申請期間:2020年7月14日~2021年2月15日)
家賃支援給付金制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上の急減に直面する中小法人等の土地又は建物の賃料等負担を軽減するための給付金制度です。
しかしながら、事業協同組合が運営主体となる共同店舗や工業団地など、組合員が使用する中小企業団体(以下、「組合」)の共同施設では、通常の賃貸借契約に基づく賃料等ではなく、施設使用契約等による賦課金や施設使用料を実質賃料として支払っているケースが多くみられます。
このたび、全国中央会では、この実態を鑑み、組合の共同施設を使用する組合員が、賃貸借ではない形態での契約関係によって組合に対して支払う『面積割や区画割等の不動産を基準としている賦課金や施設使用料の月額相当分の額』を、賃料等として扱うことが適当であることを示すガイドライン(中小企業団体の共同施設を使用する組合員の家賃支援給付金の申請における取扱いについて)を策定しました。
組合の共同施設を使用する組合員と組合における契約関係が、「事業用途の土地又は建物に関する賃貸借契約」によらない場合であっても、本ガイドラインで定める一定の要素を含む場合には、令和2年度補正予算に基づき措置された「家賃支援給付金」の申請において、 給付対象となる土地・建物賃貸借契約と類似の契約であると考えらます。
給付の申請にあたっては、以下URLより「家賃支援給付金申請要領(申請のガイダンス)原則(基本編) 」 並びに「中小企業団体の共同施設を使用する組合員の家賃支援給付金の申請における取扱いについて(ガイドライン)」をご確認ください。
◆家賃支援給付金申請要領(申請のガイダンス)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf
◆中小企業団体の共同施設を使用する組合員の家賃支援給付金の申請における取扱いについて(ガイドライン)
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/zenchu200722.html