中小企業組合の通常総(代)会については、中小企業等協同組合法第46条(総会の招集)及び中小企業団体の組織に関する法律第47条(準用)において「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。」と規定されていますが、今般の新型コロナウイルス感染の発生状況を踏まえ、感染拡大を防止するという観点から、総(代)会の開催方法及び定款で規定する時期に通常総会を開催できない場合についての相談が多く寄せられています。
つきましては、組合の皆様におかれましては、以下の点を踏まえてご対応頂きますようお願いいたします。
○書面、電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使できる旨を定款で定めている組合においては、これらを活用して
開催することにより、当日会場に参集する本人出席者数を少なくすることが可能になります。
○多数の組合員がいる組合では、開催することにより感染リスクが高くなると考えられる場合であって、書面等での
議決権の行使を定款で定めていないなどやむを得ず延期を検討する場合には、下記、静岡県中央会の担当課または
東西事務所までご相談ください。
○通常総(代)会の延期をしたことにより法人税等の申告及び納付期限の問題が発生するおそれがある場合は、事前に、
所轄税務署等に対して申告期限延長の特例申請等についてご相談ください。
(参考)国税庁のHPの新型コロナ関連FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
【お問い合せ先】
静岡県中小企業団体中央会
静岡事務所 054-254-1511
(担当課:連携組織課・経営支援課)
東部事務所 055-926-8220
西部事務所 053-453-2195