新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けて
厚生労働省より各経済団体へ労務管理上の留意事項について周知の協力を求める要請がありました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10371.html
(要請内容のプレスリリース参照)
労務管理上の留意事項について
●パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などについても、法令上求
められる休業手当の支払いや年次有給休暇が必要となること
●年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないこと
●上記に関連し、厚生労働省では、労働者の雇用を維持した場合の休業手当等の
助成や新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応の助成を行っていること
静岡労働局においては、特別労働相談窓口を開設しておりますので以下よりご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/topics/colona2020213_00007.html