2020年4月1日から民法(債権法)が改正されます。
特に保証に関するルールが大きく変わります。
4月1日以降の契約に関しては新ルールが適用されるため、組合の貸付で保証人について下記に該当するケース、及び転貸貸付を実施している組合様は資金の出し手である商工中金等の金融機関と早めに今後のご相談をする等ご対応お願いいたします。
<主な変更点>
1.個人の保証人については公証人による保証意思確認手続きが新設されます。
但し、主債務者が法人である場合はその法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等は不要。
主債務者が個人である場合は主債務者の共同事業者や従事する配偶者は不要。
2.債務者及び債権者については担保提供義務が新設されます。
主債務者は保証人になる判断材料として財産や収支の状況等々を提供する義務や、債権者は主債務の履行状況等々を提供する義務が発生。
詳細は下記URLをご参照ください。
(参考)法務省 保証に関する民法の改正について
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
法務省 民法改正全般について
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf