中小企業・小規模事業者等の経営強化を支援する中小企業等経営強化法が
本年7月1日に施行されました。
中小企業等が、経営力向上に向けた人材育成や財務管理、設備投資などの
取り組みを記載した「経営力向上計画」を策定し、事業所管大臣に申請、
認定を受けることにより、次の税制や金融の支援等を受けることができます。
なお、本制度は、事業協同組合等の組合も支援措置の対象となります。
・固定資産税の軽減措置
認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が
3年間半減
・各種金融支援
政策金融機関の低利融資、信用保証協会の保証枠の拡大等
※本制度の利用には一定の要件があります。
※詳細についてはこちらをご覧ください。
中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
静岡県中小企業団体中央会では、「経営力向上計画」の策定をご支援いたします。
【お問い合わせ先】
・経営支援課 TEL:054-254-1511
・東部事務所 TEL:055-963-4511
・西部事務所 TEL:053-453-2195