平成27年2月27日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されました。
これにより、組合の理事長(連合会の場合は会長)が任期途中で辞任した場合など、後任の理事長を登記する際に必要となる辞任届には、個人の実印(印鑑証明も添付)又は登記所届出印(登記されている組合代表者印)の押印が必要となりました。
※詳しくは、下記URLより法務省のホームページ(「1.役員の登記(取締役・監査役の就任、代表取締役の辞任)添付書面の改正について」(2)代表取締役等が辞任する場合の添付書類(規則第61条第6項)のうち「代表取締役」を理事長に置き換えてご解釈ください))をご参照いただくか、中央会までお問い合わせください。
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html