○中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置の実施○
~通常金利より当初5年間貸付金利を0.2%引下げます~
財形持家融資制度について、平成26年4月1日以降の新規申込み分より中小企業勤労者の方について、通常金利より当初5年間0.2%引下げた貸付金利にて融資する特例措置を実施することとしました(1年間の時限措置)。
財形持家融資制度は、財形貯蓄を行っている方限定の住宅ローンであり、ご利用にあたり、会社に当該制度が導入されていることが要件となります(転貸融資)。
【中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置のポイント】
・中小企業勤労者:常用労働者300人以下の企業にお勤めの方
・実施期間:平成26年4月1日より(1年間の時限措置)
※申込状況等により上記期間内において終了する場合あり
・貸付金利:通常金利より当初5年間0.2%引下げた金利が貸付金利となります。
その他、詳細は下記URLよりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035921.html