産業廃棄物の処理を委託する事業者、一定量以上の産業廃棄物を排出する事業者等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の規定により、前年度(4/1~3/31)における産業廃棄物の排出状況等を報告することが義務付けられています。
該当する方は、令和7年6月30日までに各種報告書の静岡県への提出をお願いします。
詳細につきましては、添付のパンフレットをご参照ください。
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2025年04月09日