令和元年12月27日、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」が改正されました。
本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際して、消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)を有料で提供することにより、プラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります。令和2年7月1日から全国で一律にプラスチック製買物袋の有料化が開始されます。
つきましては、下記のとおりプラスチック製買物袋の有料化に向けた準備を進めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
1.プラスチック製買物袋の有料化に向けたご対応のお願い
別添PDF「レジ袋削減にご協力ください」参照
2.広報物のご活用のお願い
プラスチック製買物袋の有料化に伴い、店頭でご利用いただけるポスターやPOP等の広報物が作成されておりますので、ぜひご活用ください。
<プラスチック製買物袋の有料化に関するHP>
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html 参照
3.政府主催の説明会への出席のお願い
<プラスチック製買物袋の有料化に関するHP>
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html 参照
4.プラスチック製買物袋削減に向けたキャンペーンへの参加のお願い
令和2年4月以降、政府において先進的な取組(野心的な削減目標を掲げている取組や、有料化と併せた創意工夫のある取組)を集め、その取組内容やプラスチック製買物袋の辞退率・削減量の実績等を広く発信し、プラスチック製買物袋の使用量をより効果的に削減するためのキャンペーンが実施される予定です。詳細については今後HP等を通じて発表されますが、取組に賛同いただける場合には、本キャンペーンへの参加を是非よろしくお願いします。
<各種問い合わせ先(コールセンター)>
相談受付時間 月~金曜日(祝日除く) 9:00~18:15
〇事業者の皆様向けの相談窓口 0570-000930
〇消費者の皆様向けの相談窓口 0570-080180