平成31年(2019年)10月1日から、消費税の軽減税率制度が実施されることにより、事業者の方には、次のとおり、日々の業務での対応や準備が必要となります。
① 日々の業務のうち、軽減税率が関係する事項が何かを確認する。
② 軽減税率の対象品目の売上げや仕入れがないかを確認する。
③ 売上げと仕入れを税率ごとに区分して帳簿等に記帳する。
④ 複数税率に対応したレジやシステムの改修等を検討する。
つきましては、静岡県内の各税務署におきまして、4月以降、軽減税率制度等に関する説明会を開催することを予定しております。
説明会の開催日程につきましては、国税庁ホームページに掲載しておりますので、下記リンクをクリックしていただくと、「消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧」が表示されますので、「○ 平成30年(2018年)に開催を予定している説明会」から、名古屋国税局の「静岡県」をクリックすると静岡県内の税務署で開催される説明会の開催日程の一覧が表示されます。
【各税務署が開催する説明会の開催日程】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//06.htm
なお、税務署が開催する説明会に1回当たり5名以上の出席を希望される場合には、会場の収容人員等の都合がございますので、事前に開催日程一覧表に記載の連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。
また、国税庁ホームページがリニューアルされましたので、今後は、下記のリンク先を通じ、軽減税率制度の内容についてご確認ください。
【国税庁ホームページ 消費税軽減税率制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//index.htm