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パートタイム労働法にいうパートタイム労働者とは、 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される 通常の労働者に比べ短い労働者をいいます。 その短さの程度は問いません。 また通常の労働者の1週間の所定の労働時間に比べ 短ければ、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、 準社員、派遣社員など名称の如何を問いません。 |
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