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TOPIC石綿含有建材の事前調査が必要になりました。(2022年12月)

平成18年(2006年)9月以前に着工した建物の改修・補修・解体工事を行う際は、
石綿(アスベスト)が使用されていないか、工事開始前に確認し、
調査結果を都道府県等に報告する必要があります。(2022年4月1日施行)

 →建物所有者の皆様へ   →アスベスト含有建材の使用部位例

工事元請業者が建物の事前調査を実施する場合には、
有資格者が行わなければなりません。(2023年10月1日施行)

この度、石綿障害予防規則改正に先立ち、
建物所有者の皆様に安心して発注いただけるように、
 「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得しました。

     

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