ホーム > 組合の設立 > 組合設立認可申請にあたって必要な書類 > 定款
定款は、組合の目的、組織、活動等に関する基本的な規則であり、いわば組合の憲法というべきものです。
定款の作成に当たっては、法律的な知識を必要とするので、十分留意を受けて作成することが肝要です。
事業計画書は、総会において当該事業年度内における実施予定事業を具体的に記載した書類で、設立に当たっては初年度と次年度の2事業年度分を作成しなければならない。
収支予算書は事業収支予算と経費収支予算とを一体化したもので、事業計画書と同じく初年度と次年度の2事業年度分を作成しなければならない。
設立同意者名簿には、組合の設立に同意のあった者すべてを記載し、設立同意者が法人の場合には、法人名と代表者名を記載し、法人でない場合には、事業者個人の氏名を記載する。
創立総会議事録は、創立総会において審議された議案をすべて記載しなければならない。
議長及び発起人が記名捺印する。
理事会の議事録は、理事会終了後直ちに作成することが望ましく、理事会において審議された議案をすべて記載し、議案ごとの賛否の議決権数及び可決、否決の別、並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名を記載し、出席した理事全員が記名捺印する。
役員は個人の資格で就任するため、役員名簿には、選出された役員個人の住所を記載する。
組合の設立認可申請の手続きに当たり、発起人代表制をとる場合には、発起人代表以外の発起人は発起人代表に委任状を提出しなければならない。
誓約書は発起人が組合設立の認可権を持っている行政庁に対し、設立同意者はすべて定款に定める資格者であることを誓約するものである。